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住宅ローン控除、期待より税金が戻らないのはなぜ?

 

住宅借入金等特別控除については、国税庁のHPで「税について調べる」→「タックスアンサー」→「所得税」→「マイホームの取得や増改築などをしたとき」と進むと、「1213番 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)」のページに控除額の計算方法など詳しい内容が記載されています()。

 

2015年中に入居された場合、「平成26(2014)年4月1日から平成31(2019)年6月30日」に該当するため、「控除期間は10年」、「各年の控除額の計算(控除限度額)」は「年末残高等×1%」となっています。この欄だけ見ると、住宅を取得された方は、その年の年末借入残高の1%がそのまま還付されるように読み取れます。

金融機関から送られてきたB子さんのお宅の年末残高の金額は2000万円でした。「2000万円×1%=20万円」ですので、控除限度額は20万円になります。

「やった~。20万円も戻ってくるんやったら、ちょっと旅行でも行けるやん!」。B子さんはそう思って還付申告会場に行きました。でも、実際にはじき出された金額を見てがくぜんとし、怒り爆発となったわけです。

さて、なぜ、そんなことが起こってしまったのでしょうか?

答えは「源泉徴収税額」にあります。還付申告というのは、サラリーマンが納めた税金である「源泉徴収税額」の中から、納めすぎになっている金額をお返しするというものです。

B子さんのお宅は、15年にマンションを購入した際、実家でひとりで住んでいたお母様と一緒に住むようになり、扶養控除が増えました。そもそも、B子さんは税務についてあまり詳しくなかったため、夫の給料からいくら税金が天引きされたいるのか知らず、申告によって丸々20万円が戻ってくると思い込んでいたのです。

それでも、入居した年の翌年に確定申告をしておけば、翌年以降は会社の年末調整で控除を受けることができます。さらに、確定申告をしておけば、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税から税額控除できます。ただ、住民税について還付されるわけではなく、給料から天引きされる税額が減る形なので、「お金が戻ってきた」という実感は薄いかもしれません。

還付申告をする際、給与所得の源泉徴収票の源泉徴収税額の金額の範囲でしか所得税が戻ってこないということを知っておけば、ぬか喜びしたり、還付会場で怒りをぶつけたりすることはなくなると思います。

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