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◆相続空き家の売却に税制改正で最大で600万円節税に◆

◆相続空き家の売却に税制改正で最大で600万円節税に◆
空き家をめぐる税制が大きく変わります。

2016/4月から、相続した空き家を売って手にした利益について、いくつかの条件を満たすと3千万円の特別控除が認められるようになりました。
最大で約600万円もの節税になるだけに、売却をためらっていた相続人が動き出しそうです。
両親が暮らす実家などを相続する可能性があるなら、空き家の税制改正を頭に入れておきましょう。

ご自身が相続した空き家を売却すると、譲渡所得【売却益】にかかる税金が重くなりやすい。
1970年代ごろまでに建てた家であれば、購入時期の土地の取得費がとても安いからその分だけその分だけ譲渡所得が大きくなる。
また、ご自身が相続した土地に取得費が分からないというケースは少なくない。
その場合、売却価格の5%が税務上の取得費になり仲介手数料などの費用を差し引いても、売却価格の9割ほどが譲渡所得とみなされるのだ。
5,000万円【売却価格】※4,500万円【売却価格の9割】×20.315%=約914万円
3,000万円【特別控除】※1,500万円         ×20.315%=約304万円

今年4月から、相続した空き家で条件を満たせば、この譲渡所得を3千万円まで特別控除してもらえるようになった。
条件を満たす不動産の譲渡所得は税率が20.315%なので、最大で約600万円の節税になる。
◆特別控除の条件◆

・空き家は1981年5月までに建てられた一戸建て。
・亡くなった人が一人暮らしをしていたものが対象条件。
・相続発生以降、住んだり、賃貸したり、事業をしたりしてはいけない。
・相続の発生から3年後の年末までに、建物を解体するか、現在の耐震基準を満たすようリフォームしたうえで売る必要がある。
耐震リフォームにコストをかけても、その分だけ高く売れる保証はないため、一般的には解体して更地で売る例が増えそうだ。
もっとも、買い主が見つからないまま早々に解体すると土地の固定資産税を余計に払うことになりかねない。
◆解体時期に注意が必要◆

空き家が建つ住宅用地は200平方メートルまで、特例によって固定資産税(1月1日時点の所有者が納付)が本来の約6分の1に抑えられている。
空き家を解体すると、税務上は住宅用地ではなくなり税額の計算方法が変わるため、税負担はおおむね約4倍にふくらむ。

空き家があるかどうかは毎年1月1日時点で判定されるので、解体はそれ以降にして税負担増を避けたい。

「更地で引き渡す条件で売りに出し、買い主が見つかってから解体するのが望ましい」

売却までに一時的にせよ相続人が住んだり賃貸したりすると、特別控除の対象にならないので注意が必要です。

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