お知らせ

1.112016

中古住宅診断で法改正=契約時確認を義務化!!!

中古住宅を安心して売買できるよう、専門家が家屋の傷み具合を調べる住宅診断を促進する方針を決めた。
売買の仲介契約時に、住宅診断を行うかどうかを売り主や買い主に確認するよう不動産仲介業者に義務付ける。今国会に宅地建物取引業法の改正案を提出、2018年の施行を目指す。


質が担保された中古住宅が増えれば、選択の幅が広がり、若年層がマイホームを取得しやすくなるほか、リフォーム市場の活性化にもつながる。中古住宅の売買が住宅取引全体に占める割合は、日本では約1割だが、住宅診断が普及している欧米では7~9割を占める。
そこで同省は、住宅診断の普及を進め、中古住宅の流通を促す。改正案は、仲介契約時の契約書などに住宅診断の有無を記載する項目を設けることを不動産業者に義務付けることが柱。診断する場合は、不動産業者があっせんする業者が実施する。診断結果は、契約前に不動産業者が買い主に行う重要事項説明に盛り込むこととした。


また、最終的に売買契約を結ぶ際には、家屋の基礎や外壁などの状態を売り主と買い主の双方が確認し、確認事項を契約書に明記するようにする。購入後のトラブル回避が狙いだ。 

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